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住所・名前の変更登記の義務化
ご存じでしょうか。_01.jpg?width=2479&height=3504&name=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B%E9%A0%85%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8(%E4%BE%8B)_01.jpg)
令和6年4月1日より相続登記が義務化されましたが、続いて令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されます。
不動産登記簿上、所有者の方は、その住所や氏名が登記・登録されますが、仮に役所の戸籍課・住民課において住所や氏名の変更の手続を行っても、自動的に登記簿の記載が変更されるわけではありません。基本的に住所を変更した登記名義人が法務局にて登記簿上の住所や氏名の変更申請を行う必要があります。この法改正による義務化の対象は、令和8年4月1日以降に新たに所有者となられる方のみならず、現在所有者として登記されている方も含みます。どうぞ心当たりのある方は、ご遠慮なくお問合せください。