ご存じでしょうか。

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市川市
司法書士・行政書士
燦リーフ
合同事務所
相続・遺言・後見
あなたとともに
現在の暮らしを見つめ
未来を想像します
県内最大級の高齢者支援法人に在籍して得た知識と、司法書士・行政書士・相続診断士のトリプルライセンスの資格をもってさまざまなケースに対応いたします。
福祉業界出身でさまざまな状況の方と触れ合ってきた経験を活かし、気軽に声をかけていただけるような事務所であるよう心がけております。
押しつけや無理やりといったことは絶対にいたしません。最大限個人の意思を尊重して、一つ一つご説明させていただきながらサポートいたします。また当事務所には女性事務員も在籍しております。
市川・浦安・船橋を中心に相続・遺言・後見の相談を承っております。初回相談は無料、訪問相談、土日の相談も可能です。
司法書士・行政書士燦(さん)リーフ合同事務所は、大手司法書士事務所に所属した司法書士が長年にわたって積んだ豊富な実務経験に基づき、不動産登記業務のほか、相続や遺言、後見など、他士業との連携をもとに専門的なサービスを提供し、お客様の人生の重要な節目をサポートいたします。
お悩みや不安があっても、自分ではどうしてよいかわからない、どこに相談をしたらよいかわからないという方は、まずは当事務所にご連絡ください。初めてのお客様にも安心していただけるように丁寧にお話を伺います。
当事務所では、お客様一人一人のお話をよく聞き、寄り添いながら一緒に最善の解決策をみつけ、お客様が安心して未来を築けるようにお手伝いをいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
~円満かつ円滑な遺産承継のために~
相続人調査による法定相続証明情報一覧図の作成
相続財産調査による財産目録作成
遺産分割協議書作成・相続人間の連絡調整支援
不動産の相続登記
預貯金、証券、自動車等の遺産承継手続
~遺言者のご意思の実現とご家族の安心のために~
自筆証書遺言書作成支援
遺言書検認申立・遺言執行者選任申立支援
公正証書遺言書作成支援・証人立会い
ライフデザインノート作成支援
遺言執行業務
~大切な人の暮らしと財産や権利を護るために~
任意後見契約書作成支援
家庭裁判所に対する成年後見人等の選任申立支援
成年後見人・保佐人・補助人就任
財産管理、身上監護支援
死後事務委任契約書作成支援
~不動産の権利の保全と将来の遺産承継のために~
売買・贈与等による不動産の所有権移転登記
抵当権の設定、変更、抹消登記等
相続時の不動産売却サポート
生前又は相続後の実家じまいサポート
*お手続上、別に支援者が必要となる場合には、他士業(税理士、弁護士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等)のご紹介や、不動産業者をはじめとする各種事業者へのお繋ぎも可能です。
*ご要望により各支援に関するセミナーや勉強会、個別相談会も開催いたします。
A 初回相談は無料です。原則としてお時間は1時間ですが、一言では語ることのできない想いやお悩みがあるとお察しします。そのため、時間を多少超過しても相談料は頂戴いたしません。また、予めご日程の調整をさせていただければ土・日の面談も可能です。なお、初回面談の後は、基本的にお電話やメール等でお打ち合わせを行い、お客様の時間的負担の軽減を図ります。
A ご面談は、ご自宅に訪問することも可能です。場所がお近くであれば、日当・交通費も頂戴いたしません。また、ご自宅が差し支えるようであれば、ご指定の場所にお伺いします。
A 相続人の調査を行い、ご長男のご住所が判明したら所在調査を行います。郵送によりお手紙を出し、あるいは場合によってご訪問したにも関わらず、行方不明の場合には、不在者財産管理人や失踪宣告の申立てなど家庭裁判所のお手続をお手伝いいたしますが、その場合、多くの時間や費用が必要となります。そのため、そのような事態を避けるべく生前に遺言書を作成することをお勧めします。
A 遺産分割協議は相続人全員の関与が必要となります。疎遠となっている相続人やいわゆる異母(夫)兄弟も相続人である以上、その方たちとの協議が必要となります。相続人調査により居所が判明したら、郵送やご訪問により協議の協力を求めるお手伝いをいたします。円満かつ円滑に手続を進めるため、いかなるアプローチが最善かご一緒に考えます。またそのような事態を避けるべく、やはり生前に遺言書を作成することをお勧めします。
A 不動産の所有は財産となる一方、様々な義務を負担することとなります。固定資産税の支払い義務はもちろん、所有者として適切に管理することが必要となります。そのような義務を果たせないケースが増えて、いわゆる空き家問題が深刻化しているのはご存じのとおりです。そこで、私たちは不動産売却サポートとして、信頼のある不動産業者や土地家屋調査士にお繋ぎすることが可能です。また、遺産分割協議の段階で、不動産売却を前提にその売却代金を相続財産として分け合う分割方法(換価分割)をご提案することも可能です。
A 家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。相続放棄が認められるとプラスの財産もマイナスの負債もすべて承継しなくなります。ただし、相続放棄ができるのは、原則として相続開始を知った時(通常は被相続人が亡くなった時)から3か月間の間に行う必要があります。また、被相続人の財産を一部でも自分のために費消したり、被相続人の債務を肩代わりすると、相続を承認としたとしてみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。そのため、相続放棄が必要な場合には一刻も早くご相談されることをお勧めします。
A 司法書士や行政書士は具体的な相続税の試算をすることはできませんが、いわゆる基礎控除を前提として相続税の対象となるか否かをある程度想定したうえで、今後の相続手続のご案内をすることになります。もっとも、誰が相続するか、またどの財産を相続するかによって、申告する上での受けられる控除が異なります。そこで、遺産分割協議を進める段階において、信頼のある税理士にお繋ぎいたします
A 相続が発生した段階でご長男とご長女が紛争状態にある場合には、家事代理権を有する弁護士が対応することになります。もっとも、協議でまとまらない場合には、遺産分割の調停や審判といった裁判手続に進むこととなり、多分に費用や時間を費やすことになるおそれがあります。そこで、そのような懸念がある場合には、予め遺言書を作成しておくのが有益です。相続人が子の場合には、いわゆる遺留分に配慮が必要となりますが、少なくとも相続手続が凍結するという事態は避けることが可能です。
A 知的障がいを抱えるご長男は、遺産分割の際に、自らその意思を発現することが困難であるがゆえ、不利益を被る可能性があります。そこで、適切な遺産承継を実現するために遺言書を作成することが有益です。また、ご長男の代理人として家庭裁判所への成年後見人等の選任申立てを行うことで、ご長女のご負担を可能な限り減らすことが可能です。選任された後見人等は、財産管理や身上看護を通じ、また福祉関連の担当者とともにご長男の権利擁護を行うこととなります。具体的には、ご長男の預貯金を管理したり、役所や施設等との間の各種手続を代行することとなります。
A 子がおらず、親も亡くなっている場合、奥様は、お客様のご兄弟姉妹との間で遺産分割協議を行うこととなりますが、ご兄弟等がご高齢である場合には、円滑にお手続を進めることが困難となります。あるいは奥様としては、義理のご兄弟姉妹との間の話し合いで自身のご意思を伝えるのが困難な場合もあるかもしれません。そこで、事前のお手当として遺言書を作成しておくことお勧めします。また、奥様の生活支援は後見制度の利用という方法があります。奥様の認知能力の程度及び頼れるご親族等の有無によって、契約による任意後見制度と家庭裁判所に対し成年後見人等(成年後見・保佐・補助)の選任を申し立てるという二つの方法があります。そして、後見人となった者は、介護、医療、福祉事業者と連携して、奥様の権利擁護に努めます。
A 相続手続そのものではありませんが、生前及び相続開始後に申請することのできる多種多様な社会保障制度があります。例えば、遺族年金、恩給、障害年金など受給者の状況に応じて各種の生活保障があります。もっとも、社会保障制度の利用は申請手続が複雑で時間がかかるものも少なくありません。そこで、このような場合には、社会保険労務士にお繋ぎすることが可能です。社会保険労務士は、年金や保険、雇用のスペシャリストです。安心して任せられることで、ご親族のご負担を軽減することができます。
A 法律行為を行うためには、いわゆる判断能力が必要となります。仮に、認知症などの精神上の障害を理由として、判断能力が低下していると、自己所有の不動産を売却したり、銀行の窓口でお金の払い戻しや振り込みができなくなります。その場合、ご親族であっても当然に代理することはできません。そこで、お母さまの代理人を立てる必要があります。これには、任意後見人と法定後見人の2種類あります。任意後見人は、お母さまの判断能力が低下する前に、お母さまが、ご自身で任せられる人との間で、公正証書により「任意後見契約」を締結するというものです。お母さまが代理人を自ら選べるというのがメリットです。他方、すでにお母さまの判断能力が低下している場合には、家庭裁判所に「成年後見人等の選任」を申し立てます。この法定後見人は、お母さまの認知能力の程度によって「成年後見人、保佐人、補助人」に分けられます。この場合、代理人を選ぶのは家庭裁判所となります。任意後見人及び成年後見人のいずれも、代理権が与えられると「登記」され、これをもって代理人が不動産の売却や預貯金の管理等を本人に代わって行うことになります。
A 遺言書を作成し、その中でペットのお世話を依頼するとともに、その方に財産を遺すという方法(負担的遺贈)があります。いくらくらい財産を遺すかは自由ですが、例えば、その愛猫の平均余命分の餌代や病院等にかかる費用を算出するのが一般的です。もっとも、生前に愛猫の好みや習性等を預かってくれる方に伝え、又はエンディングノート等によって伝える準備をしておくのが重要であることはいうまでもありません。
A 直筆による自筆証書遺言も要件を満たす限り遺言書として当然有効ですが、できる限り公証人に作成してもらう公正証書遺言をお勧めします。公証人が作成する遺言書は公文書として、正確性や信頼性が担保されているため、安全かつ安心して相続手続(遺言執行)を進めることが可能となります。もっとも、遺言書作成には遺言執行者の指定や予備的遺言条項の設定など様々なルールや決め事があります。私たちがご相談を受けた際には、遺言者のご意向をしっかり伺い、適切な文案を作成したうえで、公証人との調整を図り、公正証書作成の際の証人としてお手伝いいたします。遺言書を作成することは様々な相続トラブルを避けるために非常に有効な手段となります。ぜひ、お気軽にお問合せください。
A 「おでかけしたい」というお気持ちは日々の暮らしを厚くするものであり、尊重されるべきものです。もっとも、介護サービスや後見制度にもできることに限界があります。そこで、このようなご要望をお持ちの方には、たとえば医療の知識を有した外出同行支援を行う事業者にお繋ぎすることが可能です。外出といっても、身近なお買い物から、故郷でのお墓参り、冠婚葬祭の出席など様々ございます。また、ご親族がいたとしても、ご家族そろっての旅行に同行してもらうことで、ご親族のご負担を軽減することができます。ご本人様のお出かけを叶えるとともに、ご親族の休息、息抜きにもつながる支援者に対する支援として有益なサービスであると注目されています。
権利擁護(アドボカシー)とは、高齢者や障がいを持つ人をはじめとする支援が必要な人たちの権利や尊厳を守り、その人らしい生活を支えることを言います。
現在、私たちは様々な問題や課題に直面しています。少子高齢化が加速する中、いわゆる老々介護・相続問題、兄弟(児)問題、おひとり様や認知症者の増加、親亡き後の問題、配偶者亡き後の問題など。
それらの問題を解決するためには、多種多様な業界の支援が必要となります。各種士業に携わる人、医療、介護、福祉、不動産業界等に携わる人など、ご親族を含め、様々な支援者が手を取りあうことが重要です。
燦リーフは、相続手続や遺言書の作成、後見制度の利用それ自体を目的としてではなく、暮らしの安全や安心を守るための手段としてとらえ、その他の支援者との連携又は協力のもと、お客様ご自身とそのご家族の権利擁護の一躍を担える事務所を目指しております。
生い茂った葉の隙間から差し込む陽の光のように、お客様の現在と未来の暮らしを優しく包み込みたい。
燦リーフの願いです。
どうぞお困りのことがございましたら、お気軽にお問合せください。
司法書士・行政書士・相続診断士 竹内 直
千葉司法書士会会員番号 第1618号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第1801186号
日本行政書士会登録番号 第24100284号
相続診断士認定番号 第20344537号
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